2018年4月1日施行の臨床研究法における経過措置(平成30年4月1日~平成31年3月31日の間)について厚生労働省医政局研究開発振興課の中濱洋子先生に解説して頂きました。
法施行前から実施しているご自身の関わる研究が、何をいつまでに認定臨床研究審査委員会に確認すべきか、ご確認ください。
経過措置期間は終了していますが参考として掲載しています。
対応ができているか確認し、まだの場合は速やかに対応してください。
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経過措置について-平成30年4月1日~平成31年3月31日の間《講師:中濱洋子》
2018年4月1日施行の臨床研究法における経過措置(平成30年4月1日~平成31年3月31日の間)について厚生労働省医政局研究開発振興課の中濱洋子先生に解説して頂きました。
法施行前から実施しているご自身の関わる研究が、何をいつまでに認定臨床研究審査委員会に確認すべきか、ご確認ください。
経過措置期間は終了していますが参考として掲載しています。
対応ができているか確認し、まだの場合は速やかに対応してください。
法施行前から実施しているご自身の関わる研究が、何をいつまでに認定臨床研究審査委員会に確認すべきか、ご確認ください。
経過措置期間は終了していますが参考として掲載しています。
対応ができているか確認し、まだの場合は速やかに対応してください。
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