2018年4月1日施行の臨床研究法の概要について厚生労働省医政局研究開発振興課の安水大介先生に解説して頂きました。これまで、治験を除く臨床研究は倫理指針に基づいて行われてきました。これらの臨床研究のうち、多くの研究が4月から施行される臨床研究法に則した対応を求められることになります。各論の詳細のうち、利益相反管理、認定臨床研究審査委員会、
資金等の提供、経過措置についてはそれぞれリンク先の講義をご覧ください。
厚生労働省のHPから「1-4.臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号)」をダウンロードして受講してください。
なお、法制度に係る検討の経緯は
髙江先生の講義もご覧ください。
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