「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に対応した研究教育
- HOME
- 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に対応した研究教育
2015年4月1日に「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が施行されました。
医学系研究を本指針に則して行う場合、研究者に求められる要件は何か、倫理審査の体制や手続き、審査基準等の要件など、研究機関がどのような体制整備を行わなければならないのか、など、知っておかなければならない点を以下の講義にまとめました。また、本指針では、研究に関わる方すべてに、研究を行うにあたって必要となる知識についての教育が義務付けられています。
さらに、個人情報保護法の改正に伴い、2017年2月に本指針の改正が行われました。これから実施する研究はもちろん、現在実施しているすべての研究に関して、本改正に対する対応を2017年5月29日までに行うことが義務付けられています。以下にその改正についての講義も掲載いたしますので、履修の上、対応していただくようお願いいたします。
<新医学系指針対応のための自己点検:研究機関対応のための手引き>
現在実施中の研究に対し5月29日までに機関で対応すべき点について参考になるようにAMED研究班が作成した「手引き」です。各機関で関連法令等を十分に確認した上でご活用ください。なお、個別の質問にはお答えできませんので、ご了承ください。
<研究者向け>
<倫理審査委員会事務局向け>
倫理審査委員、事務局の方がより深く学習したい場合は、ぜひ以下のコース・講座を履修ください。
各種倫理指針は本サイトの「規制ガイドライン」のページにてご確認ください。