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解説: 自発的な被験者で、正常な生理機能と行動の両方またはいずれか一方を研究するために必要とされる者、もしくは特定のプロトコール(研究実施計画書)で研究対象となっている健康状態を有していない者のこと。健康人ボランティアは、研究対象となっている健康状態を有する被験者との比較のために観察されることがある。 

【読み】けんこうじんぼらんてぃあ | 【英語表記】Normal "Control" Volunteers |
解説: (米国)国立衛生研究所。 
人間の病気を理解し治療するために、生物医科学および行動科学の知識の向上・発展を目的とする米国 連邦政府の主要機関のこと。国立衛生研究所(NIH)は、保健福祉省(HHS) 公衆衛生局(PHS)に属している。 


【読み】こくりつえいせいけんきゅうじょ | 【英語表記】National Institutes of Health |
解説: 人が観察や記録が行われていないと当然考えるような状況において、現わす行動に関する個人の特定が可能な情報(つまり、研究者によって被験者の身元が直ちに判明してしまうか、その可能性がある情報)、および、特定の目的のために個人が提供した情報であって、本人が公にされることはないと当然考えるような情報(例えば、診療記録(カルテ))のこと。 

【読み】こじんじょうほう | 【英語表記】Private information |
解説: (米国)国家研究法。 

1974年の生物医学・行動研究における被験者保護のための国家委員会の創設を決定し、研究倫理審査委員会(IRB)による研究試験の審査を命じた法律のこと。 


【読み】こっかけんきゅうほう | 【英語表記】National Research Act |
解説: 研究が実施される地域を管轄する適用法令の下で、研究において施される治療や処置について同意できる法的年齢に達していない人々。研究への小児の参加は、特別規則や保護措置によって規制されている。 

【読み】こども | 【英語表記】Child or children | 【同義語】小児
解説: コモン・ルールとは、研究における被験者の保護を取り締まる米国 連邦法を意味する。これは、1991年に成立し、17の連邦政府機関によって採択されている。コモン・ルールは、連邦政府規則集45 CFR 46に規定され、次に挙げる各省庁・関係機関が支援する連邦政府資金による研究の全てを対象としている。農務省、エネルギー省、商務省、住宅・都市開発省、司法省、国防総省、教育省、復員軍人援護局、運輸省、保健福祉省(HHS)、国立科学財団、航空宇宙局、環境保護庁、国際開発庁、社会保障庁、中央情報局、消費者製品安全委員会。規定条項は、保健福祉省(HHS)の規則(連邦政府規則集45 CFR 46 A項)と全て同一である。 

【読み】こもん・るーる | 【英語表記】Common Rule |
解説: 健康な人が、日常生活において、もしくは定期的な健康診断や歯科検診、心理検査の実施上で、通常遭遇するような危害(harm=生命や身体に及ぼす害)や苦痛(不快感)の発生しうる可能性とその規模のこと。 

【読み】さいしょうりすく | 【英語表記】Minimal risk | 【同義語】ミニマル・リスク
解説: 研究に参加するための法的に有効なインフォームド・コンセントを行う能力を有さない個人(例:小児、認知障害の状態にある者)によってなされる同意のこと。 

【読み】さんい | 【英語表記】Assent | 【同義語】アセント
解説: あらゆる公共あるいは民間の団体ないし関係機関(米国 連邦政府機関、国家機関、その他の機関を含む)で、研究の実施場所のこと。 

【読み】しせつ | 【英語表記】Institution |
解説: 社会的弱者/集団。

 障害、病気、年齢、その他の(社会的な)状態を理由に、本人の自律性の減弱を呈する被験者個人ないし被験者集団のこと。米国 連邦規則もベルモント・レポートを含む倫理規定も、研究被験者として社会的弱者を対象に含めることを禁止していない。しかし、保健福祉省(HHS)の規則では、胎児、妊婦、ヒト体外受精卵(連邦規則集45 CFR Part 46 B項)、囚人(連邦規則集45 CFR Part 46 C項)、小児(連邦規則集45 CFR Part 46 D項)を対象とする研究に対し、特別な正当性を義務付けている。 


【読み】しゃかいてきじゃくしゃ | 【英語表記】Vulnerable participants, Vulnerable population |

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