用語集

インデックスを利用して用語集を表示

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| | | | | | | | | | すべて

ページ:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (次へ)すべて

解説: 研究における被験者の福利の保護を目的に設置される特別な構成をもつ審査組織のこと。米国連邦法では、コモン・ルールの適用を受ける省庁や関係機関によって支援されているすべての研究機関は、ヒトを対象とする研究の審査および承認を行う倫理審査委員会(IRB)を必ず設置しなければならないと述べている。

【読み】あいあーるびー | 【英語表記】Institutional Review Board | 【同義語】(施設内)倫理審査委員会
解説: (施設内)倫理審査委員会(IRB)承認。

研究が審査された事実と、倫理審査委員会(IRB)により、またその他の制度上や連邦政府の要件により、定められた制約事項の範囲内で、研究機関が研究を実施することを許可する倫理審査委員会(IRB)の決定のこと。


【読み】あいあーるびーしょうにん | 【英語表記】Institutional Review Board approval | 【同義語】倫理審査委員会承認
解説: がん治療の一環として、外科手術や放射線治療と組み合わせて用いられる一つ以上の抗がん剤(抗悪性腫瘍剤)のこと。アジュバントは、治癒の可能性を増大させることを目的として、第一次治療の事前もしくは事後に施される。アジュバントは、通常、初期治療に「付け加えて」という意味合いを持っている。 

【読み】あじゅばんと | 【英語表記】Adjuvant therapy | 【同義語】補助療法
解説: 研究に参加するための法的に有効なインフォームド・コンセントを行う能力を有さない個人(例:小児、認知障害の状態にある者)によってなされる同意のこと。 

【読み】あせんと | 【英語表記】Assent | 【同義語】賛意
解説: 十分な知識と必要な情報の理解に基づいて、研究に参加することについてになされる個人の自発的な(自由意思による)同意のこと。インフォームド・コンセントとは、同時に、研究への参加に先立って行われる研究者と被験者の間での情報のやりとりのプロセス(手続き・過程)のことを称している。被験者に伝えられるべき情報は、事実に基づいた情報である。これは、参加することでさらされるリスクの評価、連邦規則で義務付けられている8つの特定の要素、行う予定になっている処置の説明、責任者の情報などである。被験者から研究者に伝えられる情報は、インフォームド・コンセントというプロセスに対する自らの理解度の表明、参加の自発的性質、同意を撤回できる権利などの自らが有する権利への理解である。
説明同意文書(Informed consent form)は、試験開始に先立ち、研究試験の参加者によって署名される文書である。この文書は、被験者に提示され、被験者はこれに署名する。この際、被験者には、試験開始に先立って、研究に関して質問をする機会が与えられなければならない。 


【読み】いんふぉーむど・こんせんと | 【英語表記】Informed consent |
解説: 地域社会や特定の集団における疾病の原因、発生頻度、分布(流行状態)の決定因子を研究する科学的教義のこと。 

【読み】えきがく | 【英語表記】Epidemiology |
解説: 人間の病気を理解し治療するために、生物医科学および行動科学の知識の向上・発展を目的とする米国 連邦政府の主要機関のこと。国立衛生研究所(NIH)は、保健福祉省(HHS) 公衆衛生局(PHS)に属している。 

【読み】えぬあいえいち | 【英語表記】National Institutes of Health | 【同義語】(米国)国立衛生研究所
解説: 米国 保健福祉省(HHS)の一部局で、連邦食品・医薬品・化粧品法と関連する連邦公衆衛生法の下に規制される商品の製造、輸入、輸送、保管、販売の監視を行っている。

【読み】えふでぃーえー | 【英語表記】Food and Drug Administration | 【同義語】(米国)食品医薬品局
解説: 研究において被験者に影響を及ぼす、好ましくないかつ意図されていない出来事のこと。有害事象は、予期される有害事象と予期されない有害事象とがある。

【読み】えーいー | 【英語表記】Adverse event | 【同義語】有害事象
解説: 個人の生物学上ないし養子縁組した親のこと。研究の実施においては、被験者候補が未成年の場合、親の許諾が通常必要となる。 

【読み】おや | 【英語表記】Parent |
解説: 米国 保健福祉省(HHS)の一部局で、ヒトを対象とする研究を取り締まる同省(HHS)の規則(連邦規則集45 CFR Part 46)の施行の責任を担っている。被験者保護局(OHRP)は、どこでヒトを対象とした研究の実施や支援のために同省(HHS)の資金が使われようとも、監督と教育の責任を負う。 

【読み】おーえいちあーるぴー | 【英語表記】Office for Human Research Protection | 【同義語】被験者保護局
解説: 米国 保健福祉省(HHS)の一部局で、米国 国立衛生研究所(NIH) 所内研究プログラム(IRP)において実施される研究に係る被験者保護規則の解釈、およびその履行を監督する責任を負っている。 

【読み】おーえいちえすあーる | 【英語表記】Office of Human Subjects Research | 【同義語】ヒト対象研究局
解説: 介入(診療行為)
何らかの影響を及ぼしたり、あるいは病的過程を変えることを意図する行動のこと。これには、データを採取するための身体的処置(例えば、静脈穿刺)と、研究の目的のために被験者ないし被験者の環境を操作することの両方が含まれる。


【読み】かいにゅう | 【英語表記】Intervention |
解説: 承認を受けて市販されている医薬品や医療機器については、承認された添付文書に記載されている有害事象のこと。研究中の新規医薬品(治験薬)や新規医療機器については、米国食品医薬品局(FDA)の治験薬概要書に記載されている有害事象のこと。臨床研究試験では、予期される有害事象についての情報は、プロトコール(研究実施計画書)と説明同意文書に要約が記載される。 

【読み】きちのゆうがいじしょう | 【英語表記】Expected adverse event | 【同義語】予期される有害事象
解説: 我が子ないし被保護者の研究への参加に対する親ないし保護者による同意のこと。 

【読み】きょだく | 【英語表記】Permission |
解説: 一般化可能な知見の発展、あるいはそれに寄与することを目的とした、研究開発や、試験および評価などの体系的な調査のこと。この定義に合致する活動は、その他の目的のための研究とみなされる事業の下で実施あるいは支援されていても、米国 連邦規則集45 CFR Part 46の趣旨の研究に該当する。例えば、一部の実演やサービス事業には、研究活動が含まれることがある。 

【読み】けんきゅう | 【英語表記】Research |
解説: 研究を実施、指揮する個人のことで、研究に対して第一義的な責任を持つ。「研究者」が研究チームのリーダーの役目を務める場合は、「研究責任者」と称される。 

注: 米国 国立がん研究所(NCI)が提供するGlossaryでは、Researcher(研究者)を上記解説のように定義しているが、ICRwebの被験者保護に関する教材の元原稿である米国OHRP、OHSRの教材では、Researcher(研究者)とInvestigator(研究実施者)は必ずしも使い分けられてはいないようである。


【読み】けんきゅうしゃ | 【英語表記】Researcher | 【同義語】Investigator(研究実施者)
解説: 研究の目的、デザイン、方法、統計的手法、そして組織を文書化した書類のことで、これには、後に加えられた原始文書への変更内容も含まれる。研究計画には、被験者候補の権利と福利を十分に保護するための規定を設け、関係法令および規則が準拠されることを保証しなければならない。

【読み】けんきゅうじっしけいかくしょ | 【英語表記】Protocol | 【同義語】プロトコール
解説: 臨床試験において、実際に研究を実施する個人のこと [連邦規則集21 CFR 312.3]。試験にかかわるいかなる介入(診療行為(例えば、薬の投与))も、研究実施者による直接の指示の下で施される。

 注: 米国 国立がん研究所(NCI)が提供するGlossaryでは、Investigator(研究実施者)の定義をFDA管轄の連邦規則集である21CFRから引用している。しかしながら、ICRwebの被験者保護に関する教材の元原稿である米国OHRP、OHSRの教材では、研究者(Researcher)と研究実施者(Investigator)は必ずしも使い分けられてはいないようである。


【読み】けんきゅうじっししゃ | 【英語表記】Investigator | 【同義語】Researcher(研究者)
解説: 研究のプロトコール(研究実施計画書)の準備を含む、研究プロジェクトのデザイン及び実施に、第一義的な責任を持つ科学者や学者、研究者のこと。 

【読み】けんきゅうせきにんしゃ | 【英語表記】Principal Investigator |
解説: 自発的な被験者で、正常な生理機能と行動の両方またはいずれか一方を研究するために必要とされる者、もしくは特定のプロトコール(研究実施計画書)で研究対象となっている健康状態を有していない者のこと。健康人ボランティアは、研究対象となっている健康状態を有する被験者との比較のために観察されることがある。 

【読み】けんこうじんぼらんてぃあ | 【英語表記】Normal "Control" Volunteers |
解説: (米国)国立衛生研究所。 
人間の病気を理解し治療するために、生物医科学および行動科学の知識の向上・発展を目的とする米国 連邦政府の主要機関のこと。国立衛生研究所(NIH)は、保健福祉省(HHS) 公衆衛生局(PHS)に属している。 


【読み】こくりつえいせいけんきゅうじょ | 【英語表記】National Institutes of Health |
解説: 人が観察や記録が行われていないと当然考えるような状況において、現わす行動に関する個人の特定が可能な情報(つまり、研究者によって被験者の身元が直ちに判明してしまうか、その可能性がある情報)、および、特定の目的のために個人が提供した情報であって、本人が公にされることはないと当然考えるような情報(例えば、診療記録(カルテ))のこと。 

【読み】こじんじょうほう | 【英語表記】Private information |
解説: (米国)国家研究法。 

1974年の生物医学・行動研究における被験者保護のための国家委員会の創設を決定し、研究倫理審査委員会(IRB)による研究試験の審査を命じた法律のこと。 


【読み】こっかけんきゅうほう | 【英語表記】National Research Act |
解説: 研究が実施される地域を管轄する適用法令の下で、研究において施される治療や処置について同意できる法的年齢に達していない人々。研究への小児の参加は、特別規則や保護措置によって規制されている。 

【読み】こども | 【英語表記】Child or children | 【同義語】小児
解説: コモン・ルールとは、研究における被験者の保護を取り締まる米国 連邦法を意味する。これは、1991年に成立し、17の連邦政府機関によって採択されている。コモン・ルールは、連邦政府規則集45 CFR 46に規定され、次に挙げる各省庁・関係機関が支援する連邦政府資金による研究の全てを対象としている。農務省、エネルギー省、商務省、住宅・都市開発省、司法省、国防総省、教育省、復員軍人援護局、運輸省、保健福祉省(HHS)、国立科学財団、航空宇宙局、環境保護庁、国際開発庁、社会保障庁、中央情報局、消費者製品安全委員会。規定条項は、保健福祉省(HHS)の規則(連邦政府規則集45 CFR 46 A項)と全て同一である。 

【読み】こもん・るーる | 【英語表記】Common Rule |
解説: 健康な人が、日常生活において、もしくは定期的な健康診断や歯科検診、心理検査の実施上で、通常遭遇するような危害(harm=生命や身体に及ぼす害)や苦痛(不快感)の発生しうる可能性とその規模のこと。 

【読み】さいしょうりすく | 【英語表記】Minimal risk | 【同義語】ミニマル・リスク
解説: 研究に参加するための法的に有効なインフォームド・コンセントを行う能力を有さない個人(例:小児、認知障害の状態にある者)によってなされる同意のこと。 

【読み】さんい | 【英語表記】Assent | 【同義語】アセント
解説: あらゆる公共あるいは民間の団体ないし関係機関(米国 連邦政府機関、国家機関、その他の機関を含む)で、研究の実施場所のこと。 

【読み】しせつ | 【英語表記】Institution |
解説: 社会的弱者/集団。

 障害、病気、年齢、その他の(社会的な)状態を理由に、本人の自律性の減弱を呈する被験者個人ないし被験者集団のこと。米国 連邦規則もベルモント・レポートを含む倫理規定も、研究被験者として社会的弱者を対象に含めることを禁止していない。しかし、保健福祉省(HHS)の規則では、胎児、妊婦、ヒト体外受精卵(連邦規則集45 CFR Part 46 B項)、囚人(連邦規則集45 CFR Part 46 C項)、小児(連邦規則集45 CFR Part 46 D項)を対象とする研究に対し、特別な正当性を義務付けている。 


【読み】しゃかいてきじゃくしゃ | 【英語表記】Vulnerable participants, Vulnerable population |
解説: 刑務所に非自発的に収容、または抑留されている個人のこと。これには、次のような人々が含まれる。刑法や民法の下でそのような収容施設での懲役刑判決を受けている人々。法規、または刑事訴追や刑務所での受刑の代替となる勾留手続きによって、その他の施設に拘置されている個人。そして、罪状認否や、裁判、判決の間、拘禁されている個人。 

【読み】しゅうじん | 【英語表記】Prisoner |
解説: 連邦政府省庁・関係機関の長、および権限を委ねられた省庁・関係機関の役員または従業員のこと。 

【読み】しょうちょう・かんけいきかんのちょう | 【英語表記】Department or Agency head |
解説: 研究が実施される地域を管轄する適用法令の下で、研究において施される治療や処置について同意できる法的年齢に達していない人々。研究への小児の参加は、特別規則や保護措置によって規制されている。 

【読み】しょうに | 【英語表記】Child or children | 【同義語】子供
解説: 米国 連邦規則集45 CFR 46に定める要件に従い、ヒトを対象とする研究プロジェクトや活動が、承認保証に合致して、倫理審査委員会(IRB)による審査及び承認を受けたことを、研究機関が研究を助成する省庁や関係機関へ向けて知らせる正式な通知のこと。 

【読み】しょうめいしょ | 【英語表記】Certification |
解説: (米国)食品医薬品局。 
米国 保健福祉省(HHS)の一部局で、連邦食品・医薬品・化粧品法と関連する連邦公衆衛生法の下に規制される商品の製造、輸入、輸送、保管、販売の監視を行っている。 


【読み】しょくひんいやくひんきょく | 【英語表記】Food and Drug Administration |
解説: 強制、強要、不適切な誘因のない状態。研究活動への参加(ないし参加の継続)に対する被験者の意思決定を言及する研究の背景の意味で用いられる。 

【読み】じはつせい | 【英語表記】Voluntary | 【同義語】自由意思による
解説: 強制、強要、不適切な誘因のない状態。研究活動への参加(ないし参加の継続)に対する被験者の意思決定を言及する研究の背景の意味で用いられる。 

【読み】じゆういしによる | 【英語表記】Voluntary | 【同義語】自発性
解説: 既往歴の要素をまとめたリストのことで、個人の特定の臨床試験への参加を未然に防ぐことになるもの。 

【読み】じょがいきじゅん | 【英語表記】Exclusion Criteria |
解説: 自らで他の選択肢について考え、自己の選択を決定し、不当な圧力や他人からの干渉を受けることなく行動することができる個人の能力のこと。 

【読み】じりつせい | 【英語表記】Autonomy |
解説: ベルモント・レポートに記載されている倫理原則の一つで、個人の自律性(自らで考え決断し行動すること、その能力)が尊重されること、ならびに自律性が減弱した状態にある個人が保護を受けることを求めるもの。 

【読み】じんかくのそんちょう | 【英語表記】Respect for Persons |
解説: 倫理審査委員会(IRB)全体ではなく、同委員会(IRB)委員長ないし、投票権を有する委員で指名を受けた者(被指名者)、あるいは投票権を有する委員のグループが、提議された研究の審査を行うこと。 

【読み】じんそくしんさ | 【英語表記】Expedited Review |
解説: 研究試験に着手し資金を提供する個人、法人、施設ないし組織のこと。スポンサーは、必ずしも研究を実施する団体とは限らない。 

【読み】すぽんさー | 【英語表記】Sponsor |
解説: ベルモント・レポートに記載されている倫理原則の一つで、負担やベネフィットの分配における公平性を求めるもので、多くの場合に似たような状況や特性の人々を同様に取り扱うという意味において言い表されるもの。 

【読み】せいぎ | 【英語表記】Justice |
解説: すべての人間の特定の権利と自由に関する国家間の包括的協定として初めて、国際連合(国連)によって1948年に採択された国際的宣言のこと。 

【読み】せかいじんけんせんげん | 【英語表記】Universal Declaration of Human Rights |
解説: 個人の特定の臨床試験への参加を許可するために必要な既往歴の要素をまとめたリストのこと。 

【読み】せんたくきじゅん | 【英語表記】Inclusion criteria |
解説: ベルモント・レポートに記載されている倫理原則の一つで、人々を危害から守る社会的責任(義務)を課すもの。善行の原則は、二つの総則で表現することが出来る。(1) 危害(harm)を与えない、(2) 期待されるベネフィットを最大化し、危害の潜在リスクを最小化することで、危害から保護する。 

【読み】ぜんこう | 【英語表記】Beneficence |
解説: ヒトを対象として薬物の検証をする試験段階のことで、初めてヒトに使用する第I相試験から、限定的な第II相試験、広範な第III相試験、そして市販後に行う第IV相試験までがある。 

【読み】そう | 【英語表記】Phases of a Clinical Drug Trial | 【同義語】臨床薬物試験の相
解説: 受精あるいは着床から妊娠のおよそ第8週齢まで(妊娠初期段階)の発育中の生命体のこと。 

【読み】たいが | 【英語表記】Embryo | 【同義語】
解説: 妊娠第8週齢の終わりから出生ないし娩出までの受胎産物のこと。 

【読み】たいじ | 【英語表記】Fetus |
解説: 研究新薬の初めてのヒトへの導入を果たす臨床試験のこと。第I相試験は、生理学的因子、毒性、適切な用量を検証する。第I相試験では、大抵の場合、少数の患者のみを組み入れる。 

【読み】だいいっそうしけん | 【英語表記】Phase I trial |
解説: 第III相試験では、安全性、有効性、適切な用量を見つけ出すために、より多くの数の患者に対して異なる臨床条件で新薬の投与を行う。第III相試験は、大抵の場合、多数の患者を組み入れて、全国にわたって多くの医院、診療所、センターで実施される。 

【読み】だいさんそうしけん | 【英語表記】Phase III trial |
解説: 代諾者(法的代理人:法的に権限を有する代理人)。 
被験者候補に代わり、本人の利益になるように、研究で行われる処置への本人の参加について同意する権限を適用法令の下で与えられた個人ないし裁判機関やその他の組織のこと。  


【読み】だいだくしゃ | 【英語表記】Legally authorized representative | 【同義語】法的代理人
解説: 第II相試験は、対照(臨床)試験のことで、患者の特定の適応症ないし研究対象の健康状態に対する薬物の有効性の評価するためと、この薬物に関係する共通の短期的な副作用とリスクを見つけ出すために、実施される。これらの試験は、概して行き届いた管理と厳重な監視の下、通例数百人に満たない比較的少人数の患者で実施される。 

【読み】だいにそうしけん | 【英語表記】Phase II trial |
解説: 有害事象やその他の傾向(例えば、一方の療法が他方より有意に優れているという兆候、これは試験の変更や終了ないし、被験者の試験への参加継続の意思に影響を与える可能性のある新しい情報(新たな知見)の被験者への告知の正当な理由となるもの)を監視するために、臨床試験が実施される過程で、データを収集し分析する独立した委員会のこと。データ安全性モニタリング委員会(DSMB)は、米国 国立衛生研究所(NIH)が全ての第III相試験に対して設置を義務付けているが、複数の臨床研究実施施設で実施される試験、盲検試験、高いリスクを伴う介入(診療行為)を採用する場合、もしくは社会的弱者を対象とする試験の場合は、第I相試験、第II相試験についても同委員会(DSMB)の設置が適切とされることがある。

【読み】でぃーえすえむびー | 【英語表記】Data and Safety Monitoring Board | 【同義語】データ安全性モニタリング委員会
解説: 多角的な事実(必ずしもそうではないが、大抵の場合、実証的な事実)のことで、推論、実験、分析などの根拠として用いられる、もしくは、意思決定の根拠として用いられるもののこと。 

【読み】でーた | 【英語表記】Data |
解説: 有害事象やその他の傾向(例えば、一方の療法が他方より有意に優れているという兆候、これは試験の変更や終了ないし、被験者の試験への参加継続の意思に影響を与える可能性のある新しい情報(新たな知見)の被験者への告知の正当な理由となるもの)を監視するために、臨床試験が実施される過程で、データを収集し分析する独立した委員会のこと。データ安全性モニタリング委員会(DSMB)は、米国 国立衛生研究所(NIH)が全ての第III相試験に対して設置を義務付けているが、複数の臨床研究実施施設で実施される試験、盲検試験、高いリスクを伴う介入(診療行為)を採用する場合、もしくは社会的弱者を対象とする試験の場合は、第I相試験、第II相試験についても同委員会(DSMB)の設置が適切とされることがある。 

【読み】でーたあんぜんせいもにたりんぐいいんかい | 【英語表記】Data and Safety Monitoring Board |
解説: 臨床研究試験のデータと安全性のモニタリングの全般的な説明を付した計画のこと。計画は研究者が作成し、プロトコール(研究実施計画書)に含められ、試験開始に先立って、倫理審査委員会(IRB)の審査および承認を受けるために提出される。適切な計画には、規模や複雑性などの観点を含め、試験に係るリスクが反映されている。 

【読み】でーたおよびあんぜんせいのもにたりんぐけいかく | 【英語表記】Data and Safety Monitoring Plan |
解説: 毒ないし人体に害を及ぼすものに関係があること。毒性物質は、通常、臓器系統と療法によって現れた被験者の状態の両方またはいずれか一方に、好ましくない副作用を引き起こす。毒性は、全く毒性がないものを最低としグレード0(第0級)、致死毒性を最高としグレード5(第5級)として、数値的に等級分けされている。 

【読み】どくせい | 【英語表記】Toxicity |
解説: 研究者と被験者の両方ともが、被験者個人の療法群の割り当てを知らされない試験のデザインのこと。 

【読み】にじゅうもうけんでざいん | 【英語表記】Double Masked Design or "Double Blind" Design |
解説: 第二次世界大戦後にドイツ・ナチス戦犯に対する国際軍事裁判において生まれた研究倫理に関する綱領のこと。この綱領は、研究の実施に関する世界で最初の国際基準となり、近代の被験者保護の始まりとなった。 

【読み】にゅるんべるぐこうりょう | 【英語表記】Nuremberg Code |
解説: 受精あるいは着床から、出産あるいは胎児娩出に至るまでの女性の状態のこと。 

【読み】にんしん | 【英語表記】Pregnancy |
解説: 受精あるいは着床から妊娠のおよそ第8週齢まで(妊娠初期段階)の発育中の生命体のこと。 

【読み】はい | 【英語表記】Embryo | 【同義語】胎芽
解説: 研究を実施する研究者が、本人に関する (1)介入(診療行為)や相互作用を通じて生じるデータ、ないしは、(2)身元の特定が可能な個人情報、の取得を行う 生存する個人のこと。 

【読み】ひけんしゃ | 【英語表記】Human participant (subject) |
解説: 米国 保健福祉省(HHS)の一部局で、ヒトを対象とする研究を取り締まる同省(HHS)の規則(連邦規則集45 CFR Part 46)の施行の責任を担っている。被験者保護局(OHRP)は、どこでヒトを対象とした研究の実施や支援のために同省(HHS)の資金が使われようとも、監督と教育の責任を負う。 

【読み】ひけんしゃほごきょく | 【英語表記】Office for Human Research Protection |
解説: 適切な選択規準を用いて、試験に被験者を選出し登録する(組み入れる)行為・活動のこと。 

【読み】ひけんしゃぼしゅう | 【英語表記】Recruitment | 【同義語】リクルート
解説: 米国 保健福祉省(HHS)の一部局で、米国 国立衛生研究所(NIH) 所内研究プログラム(IRP)において実施される研究に係る被験者保護規則の解釈、およびその履行を監督する責任を負っている。 

【読み】ひとたいしょうけんきゅうきょく | 【英語表記】Office of Human Subjects Research |
解説: 研究の目的、デザイン、方法、統計的手法、そして組織を文書化した書類のことで、これには、後に加えられた原始文書への変更内容も含まれる。研究計画には、被験者候補の権利と福利を十分に保護するための規定を設け、関係法令および規則が準拠されることを保証しなければならない。 

【読み】ぷろとこーる | 【英語表記】Protocol | 【同義語】研究実施計画書
解説: 生物医学研究における被験者に対する倫理原則の声明のこと。この宣言は、世界医師会が1964年に初めて採択した。この宣言は、これまで5回改訂され、最近では2000年に改訂が行われている。先行のニュルンベルグ綱領と同じように、ヘルシンキ宣言は、倫理的な研究の主要な要件を、世の中に広く合意のものとした。この宣言には、当初、治療的研究と非治療的研究についての基準を区別した規定があったが、最近の改訂でこれは削除された。 

【読み】へるしんきせんげん | 【英語表記】Declaration of Helsinki |
解説: 研究におけるベネフィット(利益)は、評価に値する(価値のある)ないしは好ましい結果のことで、被験者自身が享受できるもの(治療的有用性/治療効果)、あるいは、研究対象の集団や、その家族、あるいは科学的知見に対して生じるもの(非治療的有用性)のこと。 

【読み】べねふぃっと | 【英語表記】Benefit | 【同義語】利益
解説: 1979年に、米国の生物医学・行動学研究における被験者保護のための国家委員会によってもたらされた「研究における被験者保護のための倫理原則とガイドライン」と題された報告書のこと。この文書で特定された倫理基本原則の、「人格の尊重(respect for persons)」、「善行(beneficence)」、「正義(justice)」は、後に研究被験者保護の連邦規制の礎となった。 

【読み】べるもんと・れぽーと | 【英語表記】Belmont Report |
解説: 法的代理人:法的に権限を有する代理人(代諾者)。 
被験者候補に代わり、本人の利益になるように、研究で行われる処置への本人の参加について同意する権限を適用法令の下で与えられた個人ないし裁判機関やその他の組織のこと。 


【読み】ほうてきだいりにん | 【英語表記】Legally authorized representative | 【同義語】代諾者
解説: 同意をする能力を含め他者の健康状態ないし他者が受ける医療に影響を与える決定を下す権利ないし権限が与えられている個人のこと。 

【読み】ほごしゃ | 【英語表記】Guardian |
解説: 拘束力をもつ文書化された確約のことで、ヒトを対象とする研究の実施を希望する研究機関によって米国 連邦政府関係機関に届出される。研究機関は、ヒトを対象とする研究を規制する適用諸規則に準拠することを約束し、準拠をどのような手順で果たすかを規定する。 

【読み】ほしょう | 【英語表記】Assurance |
解説: がん治療の一環として、外科手術や放射線治療と組み合わせて用いられる一つ以上の抗がん剤(抗悪性腫瘍剤)のこと。アジュバントは、治癒の可能性を増大させることを目的として、第一次治療の事前もしくは事後に施される。アジュバントは、通常、初期治療に「付け加えて」という意味合いを持っている。 

【読み】ほじょりょうほう | 【英語表記】Adjuvant therapy | 【同義語】アジュバント
解説: 特定の管轄区域において、成人となる年齢に達していない個人のこと。 

【読み】みせいねんしゃ | 【英語表記】Minor |
解説: 治験薬概要書、添付文書、既刊医学文献、プロトコール(研究実施計画書)や、説明同意文書に記載されていない有害事象のこと。 

【読み】みちのゆうがいじしょう | 【英語表記】Unexpected adverse event | 【同義語】予期されない有害事象
解説: 健康な人が、日常生活において、もしくは定期的な健康診断や歯科検診、心理検査の実施上で、通常遭遇するような危害(harm:生命や身体に及ぼす害)や苦痛(不快感)の発生しうる可能性とその規模のこと。 

【読み】みにまる・りすく | 【英語表記】Minimal risk | 【同義語】最小リスク
解説: 研究において被験者に影響を及ぼす、好ましくないかつ意図されていない出来事のこと。有害事象は、予期される有害事象と予期されない有害事象とがある。 

【読み】ゆうがいじしょう | 【英語表記】Adverse event |
解説: 研究者が、スポンサー、倫理審査委員会(IRB)、米国 食品医薬品局(FDA)、並びに米国 国立衛生研究所(NIH)に対して行う、全ての重篤な有害事象、けが、および死亡の報告(届出)のこと。 

【読み】ゆうがいじしょうほうこく | 【英語表記】Adverse event reports |
解説: 承認を受けて市販されている医薬品や医療機器については、承認された添付文書に記載されている有害事象のこと。研究中の新規医薬品(治験薬)や新規医療機器については、米国 食品医薬品局(FDA)の治験薬概要書に記載されている有害事象のこと。臨床研究試験では、予期される有害事象についての情報は、プロトコール(研究実施計画書)と説明同意文書に要約が記載される。 

【読み】よきされているゆうがいじしょう | 【英語表記】Expected adverse event | 【同義語】既知の有害事象
解説: 治験薬概要書、添付文書、既刊医学文献、プロトコール(研究実施計画書)や、説明同意文書に記載されていない有害事象のこと。 

【読み】よきされないゆうがいじしょう | 【英語表記】Unexpected adverse event | 【同義語】未知の有害事象
解説: 系統的(意図的)にではなく偶然に任せて、被験者を異なる治療法、処置、ないし条件に割り当てること(例えば、医学研究規範、割り当てられる条件で現れる一般的な反応、病歴、予後診断といったもので決定したり、人口学的特性に従って行われる)。複数の条件への被験者の無作為割り当ては、実験的研究の必須要素である。なぜなら、これを行うことによって、被験者群の間に見られる差異が実験的な介入(診療行為)の結果である確率が、より高められるからである。 

【読み】らんだむか | 【英語表記】Randomization |
解説: 研究におけるベネフィット(利益)は、評価に値する(価値のある)ないしは好ましい結果のことで、被験者自身が享受できるもの(治療的有用性/治療効果)、あるいは、研究対象の集団や、その家族、あるいは科学的知見に対して生じるもの(非治療的有用性)のこと。 

【読み】りえき | 【英語表記】Benefit | 【同義語】ベネフィット
解説: 適切な選択規準を用いて、試験に被験者を選出し登録する(組み入れる)行為・活動のこと。 

【読み】りくるーと | 【英語表記】Recruitment | 【同義語】被験者募集
解説: 研究試験への参加の結果として起こる(身体的、精神的、社会的、経済的な)被害や損害の可能性のこと。起こりうる害の確率や規模は、最小から重大までさまざまである。 

【読み】りすく | 【英語表記】Risks |
解説: 被験者とっての潜在的なリスクを、個人にないし試験の研究目的に対して見込まれるベネフィット(利益)に対照して検討する分析のこと。 

【読み】りすく・べねふぃっとひょうか | 【英語表記】Risk Benefit Analysis |
解説: 疾病や障害を緩和することを意図して、また期待して行う処置のこと。 

【読み】りょうほう | 【英語表記】Therapy |
解説: ヒトを対象として薬物の検証をする試験段階のことで、初めてヒトに使用する第I相試験から、限定的な第II相試験、広範な第III相試験、そして市販後に行う第IV相試験までがある。 

【読み】りんしょうやくぶつしけんのそう | 【英語表記】Phases of a Clinical Drug Trial | 【同義語】
解説: (施設内)倫理審査委員会。 

研究における被験者の福祉の保護を目的に設置される特別な構成を持つ審査組織のこと。連邦法では、コモン・ルールの適用を受ける省庁や関係機関によって支援されている全ての研究機関は、ヒトを対象とする研究の審査および承認を行う倫理審査委員会(IRB)を必ず設置しなければならないと述べている。  


【読み】りんりしんさいいんかい | 【英語表記】Institutional Review Board |
解説: (施設内)倫理審査委員会(IRB)承認。

研究が審査された事実と、倫理審査委員会(IRB)により、またその他の制度上や連邦政府の要件により、定められた制約事項の範囲内で、研究機関が研究を実施することを許可する倫理審査委員会(IRB)の決定のこと。 


【読み】りんりしんさいいんかいしょうにん | 【英語表記】Institutional Review Board approval | 【同義語】IRB承認

ページ:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (次へ)すべて


このエントリーをはてなブックマークに追加
このページのトップへ